3つの小法廷とも「過払金の消滅時効は取引終了時から」過払金
当然 基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から なんと 過払金充当合意に上記趣旨が含まれる以上、基本契約に基づく金銭消費貸借取引の継続中は過払金充当合意が過払金返還請求権の行使を妨げるものであり、過払金発生時点では過払金返還請求権を行使することができないため消滅時効は進行しないこととなる。
判例 平成21年1月21日、広島簡易裁判所は株式会社シティズに過払金約45万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社シティズ 広島簡易裁判所は、全ての取引を年率15%の利息で一連計算した過払金、約45万円の支払いを命じる判決を出したのです。
過払金は知らなくてもいいことなのかもしれない。なんと 利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな 借入金 債務に充当する旨の合意を含む場合には, 上記取引により生じた過払金返還 請求権 の 消滅時効 は,特段の事情がない限り,上記取引が 過払金 だとも知らず、当然 この事件の第2審判決
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